こんにちは!薬子です

こんにちは!薬子です。
2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。
新しいもの好きの薬子、さっそく試してみました!
この制度は、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。
厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(現在、1601品目)が対象となります。
なお、対象製品の多くに
のような共通識別マークが入っています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#HID1
↑
セルフメディケーション税制対象品目一覧
薬子愛用のこの薬も、もちろん対象品目です!
この税制の対象となる人は、
所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査
- がん検診
所得控除額については、以下のとおりです。
「2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、対象となる医薬品の購入費用として、年間1万2000円を超えて支払った場合、その購入費用のうち1万2000円を超える額(上限金額:8万8000円)を所得控除できる。」
この購入金額には「生計を一にする配偶者その他の親族の分」も含まれます。
このように、これまでは1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費の合計が10万円を超えなければ※活用できなかった医療費控除ですが、この「セルフメディケーション税制」の施行により、定期健康診断、予防接種などを受けている人で、対象となる市販薬を家族の購入分を含めて年間12,000円を超えて購入した人は、確定申告することで所得控除が受けられるようになります。忘れずに確定申告しましょう! そのために、ドラッグストアや薬局等にて市販薬を購入した際に受け取ったレシートや領収書は必ず捨てずに保管しておきましょう。 (従来の医療費控除制度を選択した場合には、治療のために購入した市販薬の購入代金を医療費の中に含めることができます。)